top of page

介護事業

SERVICES

サービス内容

おーぷんはぁと介護サービスを選択するということは、あなたの人生を精一杯生きることを選ばれたということです。

皆様ひとりひとりに合わせた、幅広いサービスをいつでもご利用いただけます。

各サービスは高い技術を身につけた職員たちが従事し、皆様の生活を快適で楽しいものにできるよう精一杯サポートいたします。常に皆様を積極的にお迎えする体制を取っておりますので、全てのプログラムやサービスをご活用ください。

​おーぷんはぁと運営規定・重要事項説明書

おーぷんはぁと介護サービス

指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕事業運営規程

 

(事業の目的)

第1条  株式会社おーぷんはぁとが設置するおーぷんはぁと介護サービス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(要支援状態)にある利用者又は事業対象者に対し、指定訪問介護〔指定訪問介護予防サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供を確保することを目的とする。

 

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条  事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前各項のほか、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第3条及び第4条に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(指定訪問型介護予防サービスの運営の方針)

第3条  事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 事業の実施に当たっては、指定訪問型介護予防サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者又は地域包括支援センターへ報告することとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前各項のほか、「東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」及び「東大阪市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業の運営)

第4条  指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

2 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。

 

(事業所の名称等)

第5条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 おーぷんはぁと介護サービス

(2)所在地 大阪府東大阪市稲田新町二丁目2番28号 NYビル

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条  事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名

従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 2名

・訪問介護計画(訪問型介護予防サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員 3名以上(常勤職員1人以上)

ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。

訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第7条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日及び8月12日~8月15日、12月30日~1月3日は休日とする。

(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。

(3)サービス提供時間 365日24時間

(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定訪問介護の内容)

第8条  事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

   (1)訪問介護計画の作成

   (2)身体介護に関する内容

① 排泄・食事介助

② 清拭・入浴・身体整容

③ 体位変換

④ 移動・移乗介助、外出介助

⑤ その他の必要な身体の介護

   (3)生活援助に関する内容

① 調理

② 衣類の洗濯、補修

③ 住居の掃除、整理整頓

④ 生活必需品の買い物

⑤ その他必要な家事

 

(指定訪問型介護予防サービスの内容)

第9条  指定訪問型介護予防サービスの内容は次のとおりとする。

   (1)訪問型介護予防サービス計画の作成

(2)訪問型介護予防サービス費Ⅰ…1週に1回程度

(3)訪問型介護予防サービス費Ⅱ…1週に2回程度

(4)訪問型介護予防サービス費Ⅲ…1週に2回を超えた場合

(5)訪問型介護予防サービス費Ⅳ…1週に1回程度

(1月の中で全部で4回まで)

(6)訪問型介護予防サービス費Ⅴ…1週に2回程度

(1月の中で全部で5回から8回まで)

(7)訪問型介護予防サービス費Ⅵ…1週に2回程度

(1月の中で全部で9回から12回まで)

(8)短時間訪問型介護予防サービス費…1回20分未満の利用

(1月につき全部で22回まで)

 

(指定訪問介護[指定訪問型介護予防サービス]の利用料等)

第10条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。

2 指定訪問型介護予防サービスを提供した場合の利用料の額は、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)通常の事業の実施地域を越えた地点より片道1㎞まで  50円

(2)通常の事業の実施地域を越えた地点より片道2㎞まで 100円

以後1㎞毎に50円を加算。

さらに、コインパーキング等駐車料金及び高速道路・有料道路利用料金が発生した場合は、上記の費用とは別にその実費を利用者に請求できることとする。

4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

5 指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、東大阪市、大阪市鶴見区、大阪市城東区の区域とする。

 

(衛生管理等)

第12条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条 訪問介護員等は、指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第14条 指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生、又はその再発の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

(2)事業所における虐待防止のための指針を整備すること。

(3)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。

(5)利用者及びその家族からの虐待等に係る相談体制を整備するものとする。

(6)その他虐待の防止のために必要な措置を行うものとする。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所訪問介護員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

4 衛生管理等

  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

  2. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。

  3. 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。

(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

 

 

 

(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後3か月以内

(2)継続研修  年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕に関する諸記録を整備し、

次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。

(1)訪問介護計画(訪問型介護予防サービス計画)については、計画の完了の

 日

(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録については、そのサービスを提供した日

(3)利用者に関する市町村への通知に係る記録については、通知の日

(4)苦情の内容等の記録については、そのサービスを提供した日

(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、そのサービスを提供した日

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社おーぷんはぁとと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

 

おーぷんはぁと介護サービス

指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕事業運営規程

 

(事業の目的)

第1条  株式会社おーぷんはぁとが設置するおーぷんはぁと介護サービス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(要支援状態)にある利用者又は事業対象者に対し、指定訪問介護〔指定訪問介護予防サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供を確保することを目的とする。

 

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条  事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前各項のほか、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第3条及び第4条に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(指定訪問型介護予防サービスの運営の方針)

第3条  事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 事業の実施に当たっては、指定訪問型介護予防サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者又は地域包括支援センターへ報告することとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前各項のほか、「東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」及び「東大阪市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業の運営)

第4条  指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

2 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。

 

(事業所の名称等)

第5条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 おーぷんはぁと介護サービス

(2)所在地 大阪府東大阪市稲田新町二丁目2番28号 NYビル

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条  事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名

従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 2名

・訪問介護計画(訪問型介護予防サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員 3名以上(常勤職員1人以上)

ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。

訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第7条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日及び8月12日~8月15日、12月30日~1月3日は休日とする。

(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。

(3)サービス提供時間 365日24時間

(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定訪問介護の内容)

第8条  事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

   (1)訪問介護計画の作成

   (2)身体介護に関する内容

① 排泄・食事介助

② 清拭・入浴・身体整容

③ 体位変換

④ 移動・移乗介助、外出介助

⑤ その他の必要な身体の介護

   (3)生活援助に関する内容

① 調理

② 衣類の洗濯、補修

③ 住居の掃除、整理整頓

④ 生活必需品の買い物

⑤ その他必要な家事

 

(指定訪問型介護予防サービスの内容)

第9条  指定訪問型介護予防サービスの内容は次のとおりとする。

   (1)訪問型介護予防サービス計画の作成

(2)訪問型介護予防サービス費Ⅰ…1週に1回程度

(3)訪問型介護予防サービス費Ⅱ…1週に2回程度

(4)訪問型介護予防サービス費Ⅲ…1週に2回を超えた場合

(5)訪問型介護予防サービス費Ⅳ…1週に1回程度

(1月の中で全部で4回まで)

(6)訪問型介護予防サービス費Ⅴ…1週に2回程度

(1月の中で全部で5回から8回まで)

(7)訪問型介護予防サービス費Ⅵ…1週に2回程度

(1月の中で全部で9回から12回まで)

(8)短時間訪問型介護予防サービス費…1回20分未満の利用

(1月につき全部で22回まで)

 

(指定訪問介護[指定訪問型介護予防サービス]の利用料等)

第10条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。

2 指定訪問型介護予防サービスを提供した場合の利用料の額は、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)通常の事業の実施地域を越えた地点より片道1㎞まで  50円

(2)通常の事業の実施地域を越えた地点より片道2㎞まで 100円

以後1㎞毎に50円を加算。

さらに、コインパーキング等駐車料金及び高速道路・有料道路利用料金が発生した場合は、上記の費用とは別にその実費を利用者に請求できることとする。

4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

5 指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、東大阪市、大阪市鶴見区、大阪市城東区の区域とする。

 

(衛生管理等)

第12条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条 訪問介護員等は、指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第14条 指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生、又はその再発の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

(2)事業所における虐待防止のための指針を整備すること。

(3)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。

(5)利用者及びその家族からの虐待等に係る相談体制を整備するものとする。

(6)その他虐待の防止のために必要な措置を行うものとする。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所訪問介護員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

4 衛生管理等

  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

  2. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。

  3. 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。

(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

 

 

 

(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後3か月以内

(2)継続研修  年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、指定訪問介護〔指定訪問型介護予防サービス〕に関する諸記録を整備し、

次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。

(1)訪問介護計画(訪問型介護予防サービス計画)については、計画の完了の

 日

(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録については、そのサービスを提供した日

(3)利用者に関する市町村への通知に係る記録については、通知の日

(4)苦情の内容等の記録については、そのサービスを提供した日

(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、そのサービスを提供した日

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社おーぷんはぁとと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

bottom of page